受信料に関する判例  学習メモ 

受信機を設置、それによって受信契約が成立、よって受信料の支払い義務発生?

 

放送法64条1項 「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」

 

民法では契約は、原則、申し込みとそれに対する承諾必要。受信契約もその原則に従うのか、あるいは、受信契約の特殊性により、例外的な形で成立するのか

 

受信機を設置したことによって、そのことにより直接に受信契約が締結されるのか、そうではなく、あくまでも利用者の承諾があって初めて受信契約が締結されたといえるのか

 

受信契約の特殊性として、公共放送は放送事業者が増えた今日においてもなお特に災害時等に求められる役割大きく必要であり、また公共放送は公平である必要、よってその財源として広告を利用することによる特定の影響を受けるべきではなく、受信料を得る必要あり、そして公平の観点から受信機を設置した者に一律にその負担課す

 

民法414より債務者が任意に債務を履行しないとき、債権者の請求により裁判所が裁判によって、履行させることができる